独立行政法人福祉医療機構(WAM)の「年金担保貸付事業・労災年金担保貸付事業」とは
WAMの年金担保貸付事業・労災年金担保貸付事業とは、国民年金・厚生年金保険・労働者災害補償保険の年金を担保として融資することが、唯一法律で認められた制度のこと。
年金を受ける権利を担保にするため、申込時に年金証書をWAMに預け、年金証書預り証を受け取って借入します。
利用対象者
次の年金証書を持っていて、現在その年金の支払いを受けている人が対象。
- 厚生年金保険年金証書 (厚生年金基金および企業年金連合会から支払われるものは対象外)
- 国民年金・厚生年金保険年金証書
- 船員保険年金証書 (ただし、2010年(平成22年)1月1日以降の事故による船員保険の障害・遺族年金は対象外)
- 国民年金証書(無拠出制の老齢福祉年金、特別障害給付金および国民年金基金は対象外)
- 労働者災害補償保険年金証書(石綿健康被害救済法に基づく特別遺族年金は対象外)
この他に各種共済年金および恩給は対象外です。
また、以下の場合は利用できません。
- 2014年(平成26年)12月1日以降に借入申込みをした人で、任意で繰上返済後も融資決定時の完済予定日に到達していない場合
- 生活保護受給中である場合
- 年金担保融資(労災年金担保融資を含む)を利用中に生活保護を受給し、生活保護廃止後5年間を経過していない場合
- 融資金の使途が投機性の高い場合(ギャンブル等)もしくは公序良俗に反する場合、または借入申込者本人の利益に明らかに反する場合
- 年金の支給が全額停止されている場合
- 同一の年金で借入金残高がある場合
- 現況届または定期報告書が、未提出または提出遅延の場合
- 特別支給の老齢厚生年金を受給していた人で、65歳時の年金決定手続き期間中の場合
- 反社会的勢力に該当する人・反社会的勢力と関係を有する人または反社会的勢力に類する行為を行う人
- その他、独立行政法人福祉医療機構の定めによる場合
引用元:引用元:独立行政法人福祉医療機構
利用条件
- 申込者本人が必要とする金額の見積り書・請求書などの資料を提出できる
- 連帯保証人をつけれる
ただし、連帯保証人がいない場合は、信用保証機関の信用保証制度の利用が可能
利用限度額
下記の3つの用件を満たす額の範囲内で利用できます。
- 10万円~200万円の範囲内(1万円単位)
ただし、資金の使いみちが生活必需物品の購入の場合は、10万円~80万円の範囲内。 - 受給している年金の年額の0.8倍以内
ただし、年金から源泉徴収されている所得税額に相当する額は除いた金額。 - 1回あたりの返済額の15倍以内(融資金額の元金相当額を、およそ2年6ヶ月以内で返済するということ)
返済方法
独立行政法人福祉医療機構が、利用者の年金支給機関から、利用者が指定した金額(1万円単位)を直接受け取る。
利息
年金担保融資の場合・・・・・年率1.9%
労災年金担保融資の場合・・・年率1.2%
※2017年(平成29年4月1日現在)
上記の2つの年金を担保に借りる方法は、低い金利で借りれますが、どちらも借入までに1ヶ月近くかかり、資金の使いみちも限られ、手間も時間もかかります。
その点、カードローンは、手軽に素早く借りれるので、少額の借入をするなら便利です。