カードローンやクレジットカードには利用限度額と有効期限があり、契約通りに利用していれば、利用限度額は基本的に変わることはなく、有効期限は自動的に更新されていきます。
しかし、ある日突然カードが使えなくなったり、利用限度額が下がるということがあるんです。
それは「信用情報」が原因。
信用情報にはさまざまな情報が登録されていて、なかにはカードの利用に影響がある情報もあります。
一番影響があるのは、延滞や債務整理をすることですが、遅延も繰り返すと大きく影響します。
うっかりしていて返済を忘れたり、軽い気持ちで滞納してしまうと、いざお金が必要になった時に借りれなくなってしまうこともあるのです。
そこで、信用情報とはどういったものか?自分で確認できるのか?いつ登録されてどのくらいの期間登録されているのかなど、ここでは信用情報について紹介していきたいと思います。
- ローン契約の時に必ず登録・照会される信用情報とは
- 登録された信用情報を管理・提供する信用情報機関とは
- 信用情報は自分で確認できる!確認方法とかかる費用
- 信用情報にはこんな情報が登録されている!内容と見方
- 自分の信用情報をすべて知るには3つの情報機関に開示が必要
- 信用情報に登録されるまでにどれくらいの時間がかかる?
- 悪い情報ほど長く載る!信用情報に載った情報の登録期間は?
- 「信用情報を削除できる」といわれたら詐欺と思え!
- 身分証を失くした!悪用されないためには・・・
- 借金がやめられない!貸付自粛制度で借りられなくする
- 闇金融は信用情報を見れない!しかし、誰でも見れる官報に載ると・・・
- 1日遅れただけで信用を失くす!遅れず払って信用を作る
ローン契約の時に必ず登録・照会される信用情報とは
カードローンに限らず、クレジットカードの契約や目的別のローンを組む時に、必ず「個人情報の取扱い」に関する同意書に同意を求められます。
同意内容は、契約の際に知り得る個人情報を信用情報機関に登録することと、既に登録されている個人情報を確認することです。
同意しなければ契約ができません。
その理由は、カードローンやクレジットカード・その他のローンの契約の際に、各会社は必ず「信用情報」の登録と確認が法律で義務付けられているからです。
国の指定する信用情報機関は3つあり、契約した会社ごとに登録先が違います。
信用情報とは、個人を特定できる住所や電話番号などの個人情報と、その個人が利用しているカードローンやクレジットカード・その他のローンの利用状況や返済状況のことで、3つの機関のいずれかに登録されています。
信用情報を確認する主な目的は「返済能力」を確認するためです。
返済能力は年収の確認はもちろん、信用情報に度重なる遅延や延滞・債務整理などの返済事故を起こしていないかを確認して判断されます。
一般的には、この返済事故情報のことを「ブラック」返済事故情報の記載されていることを「ブラックリスト」と呼んでいますが、実際には各機関にブラックリストというリストは存在しません。
また、この信用情報は、信用情報機関の会員である申し込みを受けた企業が登録・管理をしていて、削除できるのもその会員企業だけで、自分で情報を消すことはできません。
ただし、記載内容が事実と異なる場合のみ、削除依頼をして認められれば自分で削除することが可能です。
登録された信用情報を管理・提供する信用情報機関とは
カードローンやクレジットカード・その他のローンなどの割賦販売や貸金業・金融業を営む業者は、必ず国が指定する信用情報機関に加盟しなければいけません。
その信用情報機関は日本に3種類あり、業態によって登録先がそれぞれ違いますが、2ヶ所に登録している場合もあります。
信用情報機関と加盟している業態は以下になります。
信用情報機関一覧
JICC | ・消費者金融会社 ・信販会社 ・流通・銀行・メーカー系カード会社 ・金融機関(信用金庫・地方銀行) ・保証会社 ・リース会社 など |
CIC | ・クレジットカード事業者 ・流通・メーカー系カード会社 ・貸金業者 ・保険会社 ・協同組合 など |
JBA | ・銀行 |
業態によってそれぞれ登録先が違いますが、3つの信用情報機関では、情報が共有されているので、ウソをついてもすぐわかります。
また、信用情報は、信用情報機関に加盟している会員業者しか開示できないので、加盟していない・加盟できない違法業者が見ることはできません。
信用情報は自分で確認できる!確認方法とかかる費用
自分の信用情報にどんなことが記載されているのか、とても気になりますよね。
気になる信用情報は会員業者だけではなく、実は自分で確認することもできるんです。
信用情報を確認することを「開示」といいます。
開示方法にはいくつかあって、基本的に本人しか手続きできず、親や配偶者が勝手に開示することはできません。
ただし、郵送または窓口での開示請求の場合のみ、委任状がある任意代理人や法定代理人であることが証明できる法定代理人は、本人に代わって開示手続きすることが可能です。
※法定代理人とは、親権者や後見人のこと
また、結婚で氏名が変わっていて複数の名字で開示したい場合は、1氏名ごとに開示費用がかかります。
住所や電話番号が複数ある場合は、1度の開示手数料で同時に開示することが可能です。
では、開示手続き方法を詳しく見てみましょう。
株式会社日本信用情報機構(JICC)
開示方法
- スマホ
- 郵送
- 窓口(東京・大阪の2ヶ所のみ)
開示費用
窓口で開示手続きの場合=現金500円
その他の開示手続きの場合=1,000円(税込)
任意代理人が窓口で手続きした場合は現金1,000円
氏名がいくつかある場合は、同時に開示依頼はできますが1氏名ごとに上記の金額が必要です。
費用支払い方法
窓口の場合
- 現金払い
スマホの場合
- クレジットカード(1回払いのみ)での支払い
- コンビニエンスストアでの支払い
- 金融機関(銀行、信用金庫等)のATMで支払い
(ペイジー対応ATMに限る) - オンラインバンキングからの支払い
(ペイジー対応に限る)
クレジットカード払い以外の支払い方法の場合、別途、手数料(161円)がかかります。
郵送の場合
- 定額小為替証書で支払い
- クレジットカード(1回払いのみ)での支払い
必要書類
下記のいずれか1点
- 運転免許証または運転経歴証明書
- 各種保険証(カード式・折りたたみ式)
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- 旅券(パスポート)
- 住民基本台帳カード(写真付)
- 在留カードまたは特別永住者証明書
- 身体障害者手帳
※日本の官公庁が発行した、有効期限内のもので、氏名・現住所・生年月日が確認できるものに限る。
法定代理人による請求の場合
- 代理人の本人確認書類
- 法定代理人であることが確認できる資格証明書
任意代理人による請求の場合
- 本人と代理人の本人確認書類
- 委任状(本人の実印の押印が必要)
- 委任状に押印した実印の印鑑登録証明書
受け取り方法
窓口以外の手続方法の場合は、現住所に簡易書留郵便(親展)により1週間から10日ほどで届きます。
(開示手数料に+300円で本人限定受取郵便に変更も可)
ただし、任意代理による開示請求の場合は、窓口・郵送のどちらの手続方法でも、開示結果は開示対象者本人に郵送されます。
CIC
開示方法
- パソコン
- スマホ
- 郵送
- CIC窓口(全国に7ヶ所)
開示費用
窓口で開示手続きの場合=現金500円
その他の開示手続きの場合=1,000円(税込)
任意代理人が窓口で手続きした場合は現金1,000円
氏名がいくつかある場合は、同時に開示依頼はできますが1氏名ごとに上記の金額が必要です。
費用支払い方法
窓口の場合
- 現金払い
パソコン・スマホの場合
- クレジットカード払い
郵送の場合
- 郵送手続き時に、ゆうちょ銀行発行の手数料分の定額小為替証書を同封
※為替発行手数料がかかります。
必要書類
下記のいずれかの内2点
- 運転免許証または運転経歴証明書(コピー)
- マイナンバーカード[個人番号カード](写真付おもて面のみコピー)
- パスポート(コピー)
- 各種健康保険証(コピー)
- 写真付住民基本台帳カード(コピー)
- 各種年金手帳(コピー)
- 各種障がい者手帳(コピー)
- 在留カードまたは特別永住者証明書(コピー)
- 住民票(本籍地・個人番号の記載がない、作成日より3ヶ月以内の原本)
- 戸籍謄本または戸籍抄本(作成日より3ヶ月以内の原本)
- 印鑑登録証明書(作成日より3ヶ月以内の原本)
※1点に必ず現住所が記載されていること
法定代理人による請求の場合
- 法定代理人の本人確認書類
- 親権者の場合は本人との関係がわかる戸籍謄本
- 後見人の場合は、本人との関係がわかる公的書類
任意代理人による請求の場合
- 本人と任意代理人の本人確認書類
- 委任状(実印の捺印が必要)
- 委任者の実印の印鑑登録証明書(発行日より3ヶ月以内のもの)
受け取り方法
- 窓口手続きの場合
手渡しで受け取り。
ただし、任意代理人による手続きの場合は、委任した本人に郵送されます。 - パソコン・スマホ手続きの場合
「Adobe Reader」をインストールして、ファイルで確認 - 郵送手続きの場合
簡易書留郵便(親展)により10日ほどで届きます。
ただし、任意代理人による手続きの場合は、委任した本人に郵送されます。
一般社団法人全国銀行協会(JBA)
開示方法
郵送のみ
開示費用
1,000円(消費税・送料込み)
費用支払い方法
ゆうちょ銀行発行の定額小為替証書で支払う。
※為替発行手数料がかかります
必要書類
下記のいずれかの内2点
- 運転免許証(住所等に変更がある場合はうら面も)
- 運転経歴証明書(平成24年4月1日以降交付のもの)
- パスポート(現住所記載の面も)
- 住民基本台帳カード(顔写真があるものに限る)
- 個人番号カード(マイナンバーカード)(写真付・表面のみコピー)
- 在留カードまたは特別永住者証明書
- 各種健康保険証(現住所記載の面も)
- 公的年金手帳(証書)
- 福祉手帳(証書)
- 戸籍謄本または抄本
- 住民票(個人番号の記載のないもの)
- 印鑑登録証明書
- 法定代理人による請求の場合
・本人と法定代理人の本人確認資料
・法定代理人であることが確認できる証明書
- 任意代理人による請求の場合
・本人の委任状と印鑑登録証明書
・本人と任意代理人の本人確認資料
受け取り方法
本人の現住所宛てに原則本人受取限定郵便により1週間から10日ほどで届きます。(簡易書留郵便での郵送も可)
ただし、任意代理人による手続きの場合は、委任した本人に郵送されます。
速達を希望する場合は、手続き時に速達費用(280円分の切手)を同封し、開示申込書の欄外に「速達希望」と記入
信用情報にはこんな情報が登録されている!内容と見方
信用情報機関の登録業者は、与信(どれだけの信用を与えるか)目的のために信用情報を開示するのですが、信用情報にはどんな内容が記載されているのでしょう?
信用情報機関に記載されている情報は下記のようなこと。
株式会社日本信用情報機構(JICC)
本人を特定するための情報
氏名・生年月日・性別・住所・電話番号・勤務先・勤務先電話番号・公的資料番号(運転免許証・マイナンバーなど)の記号番号など
契約内容に関する情報
登録会員名・契約の種類・契約日・貸付日・契約金額・貸付金額・保証額など
返済状況に関する情報
入金日・入金予定日・残高金額・完済日・延滞など
取引事実に関する情報
債権回収・債務整理・保証履行・強制解約・破産申立・債権譲渡など
申込みをした時の情報
本人を特定する情報(氏名・生年月日・電話番号および運転免許証等の記号番号等)
申込日および申込商品種別など
電話帳に記載された情報
電話帳に記載された氏名、電話番号等の情報(電話帳に記載がある場合のみ)
本人申告コメント情報
本人から申告された本人確認書類の紛失・盗難などの情報
日本貸金業協会情報
日本貸金業協会に貸付自粛依頼を申入れたことを表す情報
CIC
登録元会社
登録元会社名
本人を特定するための情報(属性)
氏名・生年月日・性別・電話番号・住所・勤務先名・勤務先電話番号・公的資料番号等
契約内容に関する情報
契約日・契約の種類・契約内容・商品名・支払回数・契約額(極度額)・契約終了予定日・登録会社名など
支払状況に関する情報
報告日(利用状況確定日)・請求額・入金額・残債額・返済状況(債権回収・債務整理などの情報・発生日)・終了情報など
入金状況
年・月・状況(記号化)
割賦販売法の登録内容
割賦残債額・年間請求予定額・支払い遅延有無など
貸金業法の登録内容
確定日・残高・契約額・極度額・商品名・貸付日・貸付額・出金額・最終支払日・次回支払予定日など
本人申告情報
本人から申告された本人確認書類の紛失・盗難などの情報
貸金業協会依頼情報
日本貸金業協会に貸付自粛依頼を申入れたことを表す情報
電話帳掲載情報
電話帳に記載された氏名、電話番号等の情報(電話帳に記載がある場合のみ)
一般社団法人全国銀行協会(JBA)
本人を特定するための情報
氏名・生年月日・性別・電話番号・郵便番号・住所・勤務先・勤務先電話番号
取引情報
ローン・クレジットカード・保証の取引および、これらの連帯保証人に関する情報
取引種類・成約日・担保有無・使途区分・限度額・設定期限・残債額など
不渡情報
当座取引の手形・小切手の不渡に関する情報
官報情報
自己破産や民事再生手続きなどの官報に公開されている情報
本人申告情報
本人の申告による情報
本人確認資料の紛失・盗難など
照会記録情報
会員が照会した目的や日時などを記録した情報
信用情報は自分で開示することもできます。
しかし、見方がわからなければ開示した意味がありませんよね。各機関の詳しい見方は以下のリンクで確認できます。
JICCの登録内容と見方は↓
http://www.jicc.co.jp/vcms_lf/kaiji-DM.pdf
CICの登録内容と見方は↓
http://www.cic.co.jp/mydata/report/documents/kaijimikata.pdf
全銀協の登録内容と見方は↓
https://www.zenginkyo.or.jp/fileadmin/res/abstract/pcic/open/kaiji_viewpoint.pdf
自分の信用情報をすべて知るには3つの情報機関に開示が必要
自分の信用情報は誰でも簡単に開示することができるので、少し不安がある場合や、審査に落ちる原因があるのかを確認したい時に、とても安心ですよね。
ただし、3つの信用情報機関は情報を共有していますが、個人で開示する時に自分の信用情報をすべて知るには、3つの機関それぞれに開示手続きが必要です。
また、信用情報機関に記載されている情報に間違いがないわけではありません。
載っているはずの情報が載っていなかったり、身に覚えのない情報や事実と違っている情報が載っている場合もあります。
載っているはずの情報がない場合は、カード会社やローンの借入先などに住所変更や電話番号の変更をしていないことが考えられます。
個人情報に変更があった場合は、必ずカード会社やローンの借入先に変更手続きをしないといけませんが、うっかり忘れることもありますよね。
そんな場合は、開示申込書に旧住所や電話番号を記入・入力する欄があり、いくつか書き込めるので、思い当たる住所や電話番号をすべて記入・入力するようにしましょう。
身に覚えのない情報や事実と違う情報が載っている場合は、信用情報機関によって対応が違います。
JICCの場合は、JICCを通して信用情報の登録元の会員会社に、登録内容の調査依頼ができ、調査の結果間違いがあれば、登録元の会員会社が訂正をしてくれます。
調査依頼の手続方法は、開示後2ヶ月以内に本人または代理人が、郵送か窓口で依頼することができ、手数料はかかりません。
CICと全銀協の場合は、残念ながら調査はしてくれないので、登録元の会社に自分で確認しないといけません。
信用情報に登録されるまでにどれくらいの時間がかかる?
消費者金融やクレジットカード会社など信用情報機関の会員会社は、顧客情報を登録することを義務付けられていますが、どのタイミングで登録するのか気になりますよね。
利用するたびに情報の登録をするのも大変です。
登録するタイミングは、登録内容とキャッシング情報なのかクレジット情報なのかで違います。
キャッシングに関する情報の登録は、遅くても翌日までと決まっています。
しかし、クレジットに関する情報は、特にいつまでという決まりはありません。
そのため、きちんと返済がされていて特に登録内容に変更がない場合は、原則月に1度のサイクルで登録されているのです。
ただし、キャッシング機能の付いている新規契約や登録内容に変更があった場合は、キャッシング情報の登録と同じように、遅くても翌日までには登録されます。
気になる遅延の情報ですが、遅延とされるのは返済日から30日未満の遅れで、特に遅延と記載されるわけではなく、月に1度の情報更新の時に、JICCでは入金日が、CICでは記号が登録されることで遅延とわかります。
しかし、返済日から30日を超えると延滞になり、延滞になると61日以上または3ヶ月以上経過すると、延滞(異動)として登録されるので、事故情報とわかるのです。
カードローンやクレジットカードの支払いの登録だけを気にする人が多いですが、携帯電話の端末価格を分割にして、請求書払いにしている場合も、同じように登録され信用情報に影響があるので注意しましょう。
悪い情報ほど長く載る!信用情報に載った情報の登録期間は?
信用情報に載った情報は一生消えないんじゃないかと思っている人もいるのでは?
もちろん、カードローンやクレジットカードなどを利用している限りは記載され続けます。
しかし、信用情報に載った情報は、登録内容によって記載期間が決まっていて、その期間が過ぎた情報は自動的に削除される仕組みになっています。
だから、一生載っていることはないのです。
ただし、審査に不利な情報ほど長い期間記載されるので、申し込むタイミングによっては審査に不利になることがあります。
各機関の登録内容ごとの記載期間は以下になります。
JICC
内容 | 登録期間 |
---|---|
氏名・生年月日・性別・住所・電話番号・勤務先・勤務先電話番号・運転免許証等の記号番号などの本人を特定する情報 | 契約内容に関する情報等が登録されている期間ずっと |
登録会員名・契約の種類・契約日・貸付日・ 契約金額・貸付金額・保証額などの契約内容に関する情報 | 契約継続中はずっと 完済後は完済日から5年を超えない期間 |
入金日・入金予定日・残高金額・完済日・延滞などの返済状況に関する情報 | 契約継続中はずっと 完済後は完済日から5年を超えない期間 ただし、延滞情報は、延滞が解消されれば解消後1年を超えない期間 |
債権回収・債務整理・保証履行・強制解約・ 破産申立・債権譲渡などの事故情報 | 事実の発生日から5年を超えない期間 ただし、債権譲渡の場合は発生日から1年を超えない期間 |
申し込みに関する情報 本人を特定する情報・申込日・商品種別など | 申込日から6ヶ月を超えない期間 |
CIC
内容 | 登録期間 |
---|---|
CICに加盟するクレジット会社から登録される情報 | 〈申込情報〉 照会日から6ヶ月間 |
返済状況に関する情報 | 契約継続中はずっと 完済後は完済日から5年を超えない期間 ただし、延滞情報は、延滞が解消されれば解消後1年を超えない期間 |
債権回収・債務整理・保証履行・強制解約・ 破産申立・債権譲渡などの事故情報 | 事実の発生日から5年を超えない期間 ただし、債権譲渡の場合は発生日から1年を超えない期間 |
JBA
内容 | 登録期間 |
---|---|
取引情報 | 契約期間中はずっと 契約終了後は終了日から5年を超えない期間 |
返済状況に関する情報 | 延滞中はずっと。 代位弁済など延滞状態から異動になった場合は、その日から5年を超えない期間 |
官報情報 | 破産・民事再生手続き決定日から10年を超えない期間 |
照会記録情報 | 照会日から6ヶ月を超えない期間 |
「信用情報を削除できる」といわれたら詐欺と思え!
自分が悪くても、悪い信用情報は削除したいと誰もが思いますよね。
そんな時に「手数料を払えば情報が消せる」と言われたら、手数料の金額によっては依頼する人もいるのでは?
しかし、信用情報に登録されている内容は、自由に削除できるものではありません。
事実と違う情報の場合のみ、その間違った情報を訂正することができるのです。
そして、情報を訂正できるのは、間違った情報を登録した会員会社だけ。
もし、JICCやCICの名前をかたって、「手数料を払えば・・・」なんてことを言われたら、それは「詐欺」だと思ってください。
信用情報を削除できるのは、時間の経過だけです。
JICCでもCICでも、個人に直接電話をしたり、ハガキを送ったりはしません。
主な手口は、JICCやCICと提携しているとかたり、信用情報の削除をもちかけて手数料を要求したり、信用情報に履歴のない人に加盟会社をよそおい、情報の登録をちらつかせて金銭を要求するなどです。
もちろん、信用情報機関から金銭を要求することはないので、金銭を払っても会員会社が情報の登録や削除をすることもありません。
身分証を失くした!悪用されないためには・・・
自分がどこの誰かを証明するのは、とても難しいこと。
そのため、どこの国でも身分を証明するための書類があります。
しかし、その身分を証明する書類を、うっかり落としたり失くしたり、盗難にあうことだってありますよね。
身分証明書があればお金を借りることができます。
万が一悪用されないとも限りません。
悪用されないために、警察に届ける以外に自分で防ぐ方法があります。
それは「本人申告」です。
3つの信用情報機関すべてで手続きすることができ、3つの機関とも5年間登録されます。
ただし、必要なくなれば途中で削除することも可能です。
各機関の本人申告として登録できる情報は以下になります。
〈JICC〉
- 運転免許証や健康保険証など、本人確認書類の紛失・盗難にあった情報
- 名義を第三者に悪用される可能性があるという情報
- 保証人となることを拒否する場合
- 同姓同名の別人がいるという情報
〈CIC〉
- 運転免許証や保険証など本人確認書類の紛失・盗難にあい、第三者による不正利用が考えられること
- 自分の名義を他人あるいは第三者に悪用される恐れがあること
- 自分の浪費を防止したいから
〈全銀協〉
- 運転免許証等本人確認資料の紛失または盗難により名義を冒用される可能性がある場合
- センター(全銀協)に同姓同名かつ同一生年月日の別人の情報が登録されており、本人と間違えられる可能性がある場合
本人申告の手続きは本人しかできません。
また、全銀協に本人申告をしても、預金口座の開設時に信用情報を確認することがないため、口座の開設に悪用されることまでは防げません。
3つの機関に本人申告をしても、悪用を完全に防げるわけではありません。
被害を最小限におさえるためにも、できるだけ早く警察に届けを出して、すべてのカードの利用を停止しましょう。
借金がやめられない!貸付自粛制度で借りられなくする
何度借金で失敗しても借金がやめられない「借金癖」の人がいます。
借金で本人が苦しむのは仕方ないとしても、家族やまわりの人にも多大な迷惑がかかりますよね。
借金がやめられない人は、貸してくれるからついつい借りてしまうのですが、なかには「借金ができないようにしたい」と思っている人もいるはず。
そんな人やその家族のために、借りれないようにする手続きがあります。
それは日本貸金業協会で手続きできる「貸付自粛制度」です。
各機関の本人申告でも借りれないようにはなりますが、本人申告は文字通り本人しか手続きができないので、借金をする家族に困っていても本人が手続きをしてくれない限り、止めることができません。
しかし、この貸付自粛制度は配偶者や二親等以内の親族が申請することができるので、本人申告をしてくれなくても、借りれないようにできるのです。
手続き方法は簡単で、日本貸金業協会の窓口か郵送のどちらかに必要書類を提出するだけで、登録費用はかかりません。
手続きした情報が信用情報機関(JICCとCIC)に反映されるまでには3日ほどかかりますが、登録後5年間は有効です。
借金癖のある人は、借りれればどんどん借りてしまうので、できるだけ早く手続きをして、返済に専念することをおすすめします。
闇金融は信用情報を見れない!しかし、誰でも見れる官報に載ると・・・
借りれないように申請しても、唯一借りれるのが闇金融。
しかし、自分から近づかない限り危険はありません。
ただし、自己破産や個人再生をした人は注意が必要なのです。
なぜなら、自己破産や個人再生をした情報は官報に載るから。
官報とは、国が発行している新聞のようなもので、破産者の情報だけではなく地価価格や政治資金報告・皇室事項など国の情報が載っている毎日発行されているものです。
返済事故情報が信用情報機関に載っているだけなら、信用情報は貸金業協会に登録している正規の貸金業者しか見ることができないので、登録していない違法業者の闇金融が見ることはないので、自分から借りに行かない限り安心です。
しかし、官報は誰でもインターネットや都道府県庁で見ることができ、定期購読もできるもの。
さらに、官報に載る破産者情報には名前だけではなく、住所まで記載されているのです。
そのため、官報に載ると、この情報を基に闇金融の方から近づいてくることがあるのです。
万が一、闇金融が近づいてきても、絶対に借りてはいけません。
1日遅れただけで信用を失くす!遅れず払って信用を作る
カードローンやクレジットカードだけではなく、住宅ローンや自動車ローンを組む時にもとても重要な信用情報は、長い期間をかけて自分で築いていくしかありません。
「きちんと支払ったんだから1日遅れたくらい、どうってことない」と思っている人も多いですが、1日遅れただけでも信用を失くしてしまいます。
人間関係と同じで、信用を築くのは時間がかかるけれど、信用を失くすのはあっという間なのです。
「信用は1日にしてならず」です。
そして、その信用を築くのは、毎月コツコツ遅れずに返済するしかありません。
無理のない利用の仕方で、信用を築いて賢く便利にカードローンを利用しましょう。