カードローンでお金を借りた時の返済額に大きく関わる金利。
借入額によって高かったり低かったりと幅があり、借入先によっても違います。
少しでも金利の低い会社で借りたいと思うのは当然ですが、金利はカードローン会社が勝手に決められるものなのでしょうか?
いいえ、自由には決められません。
「利息制限法」と「出資法」という法律によって上限が決められています。
そして、2つの法律はお金を貸す側だけに関わる法律ではなく、お金を借りる人も知っていないと損をする場合もある法律です。
そこで、このページでは、利息制限法と出資法がどんな法律なのか?どんな風に借りる人にも関わっているかなど、利息制限法について紹介したいと思います。
お金を借りる時の上限金利を定めた利息制限法とは
お金の貸し借りには、利息制限法と出資法という2つの法律がありますが、この章ではまず利息制限法について紹介します。
カードローンや住宅ローン・自動車ローンなどお金を借りる契約をする時に「金利〇〇%~〇〇%」といった表示を目にしますよね。
金利とは、支払時の利息を算出するための利率(割合)のことで、お金を借りて返す時にはこの利率で算出された「利息」または「利子」を加算して返します。
利息制限法とは、この金利の上限(上限金利)を定めた法律のこと。
決められた金利以上を取ってはいけないという法律なので、どちらかというと貸す人よりも借りる人を守るための法律といえるでしょう。
利息制限法では、元金によって上限金利が決まっていて、この利率を超えた利息はすべて無効になります。
元金によって決まっている上限金利は以下の通りです。
利息制限法 上限金利一覧
金額 | 上限金利 |
---|---|
元金が10万円を超えない場合 | 年率20%まで |
元金が10万円超100万円未満の場合 | 年率18%まで |
元金が100万円以上の場合 | 年率15%まで |
この利息制限法の上限金利が適用される貸付は、お金を貸すことを業務としている貸金業者や銀行・信用金庫などの金融機関はもちろん、個人や法人の場合にも適用されます。
しかし、利息制限法は法律ではあるものの罰則はありません。
ただし、お金を貸すことを業務としている場合は、罰則はありませんが行政処分(業務停止や貸金業登録の取り消しなど)の対象になるという法律です。
遅延損害金にも利息制限法が適用される?
出資法の前に、遅延損害金にも利息制限法が適用されるかを紹介したいと思います。
遅延損害金とは、借りている人が貸してくれた相手に対して、損害賠償として法律上当然支払わなければいけないお金のこと。
お金を借りると、月に1度必ず返さないといけない日が決まっていて、その日を約定(やくじょう)返済日といい、この日に1日でも遅れると遅延損害金が発生します。
遅延損害金の利率は、会社ごとに違いますが、遅延損害金にも利息制限法で定められた金利の上限が決まっているので、守らないといけません。
ただし、遅延損害金の上限金利は、借りる相手によって遅延損害金の上限金利の利率が違います。
2010年(平成22年)の法改正までは、上限金利の2倍の遅延損害金が認められていました。
しかし法改正後、遅延損害金の上限金利は、通常の上限金利の1.46倍までと引き下げられ、さらに1.46倍の上限金利を請求ができるのは、お金を貸すことを業務としていない場合だけに限られました。
そのため、貸金業者や銀行のようにお金を貸すことを業務としている場合は、遅延損害金であっても20%を超える金利は無効となったので、遅延損害金の上限金利は2つあるのです。
遅延損害金の上限金利一覧
金額 | 遅延損害金上限金利 |
---|---|
元金が10万円を超えない場合 | 年率20%まで 業務での貸付でない場合29.2%まで |
元金が10万円超100万円未満の場合 | 年率20%まで 業務での貸付でない場合26.28%まで |
元金が100万円以上の場合 | 年率20%まで 業務での貸付でない場合21.9%まで |
罰則のない利息制限法と違い厳しい罰則がある出資法とは
お金の貸し借りに関する法律で利息制限法と必ずセットになっているのが「出資法」
出資法は略称で、正式名称は「出資の受入れ、預り金および金利などの取り締まりに関する法律」といいます。
出資法も利息制限法と同じく金利の上限を定めている法律ですが、利息制限法との大きな 違いは、お金を貸すことを業務としている会社に対して、行政処分はもちろん厳しい罰則があることです。
ただし、お金を貸すことを業務としていない、個人や法人であっても違反すると罰則があります。
この罰則は、お金を貸す側だけに科されるものなので、貸す側にとっては厳しい法律といえます。
気になる出資法の上限金利は、利息制限法のように元金によって上限が変わるのではなく、いくらであっても上限金利の利率は一定で「年率20%」です。
(ただし、個人間の貸し借りの場合は年率109.5%)
出資法を違反した時の罰則一覧
違反内容 | 罰則 |
---|---|
お金を貸すことを業務としていて、年率20%を超える金利の契約をした場合 | 5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方 |
お金を貸すことを業務としていて、年率109.5%を超える金利の契約をした場合 | 10年以下の懲役もしくは3,000万円以下の罰金またはその両方 |
個人間で年率109.5%超える金利の契約をした場合 | 5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはその両方 |
出資法にまつわる歴史
出資法は54年をかけて何度も改正され、今の20%になりました。
今の上限金利になるまでには、さまざまなことがあり、何度も改正されてきたのです。
出資法改正時期一覧
年代 | 上限金利 |
---|---|
1954年(昭和29年)~ | 109.5% |
1983年(昭和58年)11月1日~ | 73% |
1986年(昭和61年)11月1日~ | 54.75% |
1991年(平成3年)11月1日~ | 40.004% |
2000年(平成12年)6月1日~ | 29.2% |
2010年(平成22年)6月18日~ | 20% |
出資法が初めて制定されたのは1954年(昭和29年)。
当時の上限金利はなんと109.5%で、罰則もありませんでした。
出資法が制定された1954年頃は、まだ一般の人向けに今のような無担保融資が行われていなかったので、一般の人は質屋に物を預けて、それを担保にお金を借りていたのです。
しかし、高度経済成長にともない物が余る時代となり、質屋がどんどん減っていき、1960年(昭和35年)質屋に変わって誕生したのが「勤人信用貸(つとめにんしんようがし)」です。
これを最初に初めたのが今のアコムで、その当時、厳しい審査を通過しないと入居できなかった団地住まいの人に貸付を始めたこともあり「団地金融」とも呼ばれていました。
これが消費者金融の始まりで、プロミスやアイフルなどの消費者金融会社が続々と誕生し、1970年(昭和45年)のオイルショックで経済が不安定になったのを期に、お金を借りる人が急増していったのです。
しかし、当時は利息制限法と出資法はありましたが、今のような厳しく規制する法律がなかったため、年率100%を超える高金利はあたり前で返しても返しきれない借金を抱える人が増えていきました。
そして、昼夜を問わず暴力や脅迫による取り立てなどが社会問題となったことから、段階的に出資法が改正されていったのです。
それでも年率50%近い金利をとるところがほとんどで、バブル崩壊で景気が悪くなり生活に困った人が何社からも借入をするという多重債務者が急増し、借り過ぎによるトラブル・借金苦による自殺者が相次ぎ大きな社会問題となりました。
そしてようやく、事態を重くみた政府は「与信システムの確率」「消費者保護のための法律」「上限金利の改正」に取り組んで現在の仕組みになったのです。
利息制限法と出資法の上限金利の差が生んだグレーゾーン金利とは
お金の貸し借りに関する法律が現在の仕組みになったことで生まれた問題があります。
それは「グレーゾーン金利」と呼ばれる金利です。
グレーゾーン金利とは、利息制限法の上限金利は超えているけれど、出資法の上限金利を超えていない範囲の金利のこと。
グレーゾーン金利が発生した原因は2つ。
1つは、出資法で「利息という認識で借主が任意で支払っていること」「出資法の上限金利を超過しないこと」という2つの条件を満たしていれば、出資法の上限金利までの貸付を行っても良いとされていたこと。
もう1つは、2010年に法改正されるまでは、利息制限法と出資法の上限金利は今のように同じではなく、上限に差があったからです。
本来であれば、貸金業者は出資法だけでなく利息制限法も守らなければいけません。
しかし、罰則がないのをいいことに、出資法の上限金利までの金利で貸し付ける業者がほとんどで、借りる人も法律を知らない人が多かったため、上限金利の差によるグレーゾーン金利が誕生してしまったのです。
利息制限法の上限金利を超えた金利は無効!過払い金は取り戻せる?
「利息制限法の上限金利を超えた金利は無効」という法律は、今も昔も変わりません。
それならば、利息制限法と出資法の上限金利の差で生まれてしまったグレーゾーン金利の範囲で支払った金利は取り戻すことができるのでしょうか?
その答えは、すべてではないですが取り返せます。
グレーゾーン金利は、利息制限法に罰則がなかったこともあり、勝手な法解釈をして、この法律を無視してきた業者によって生まれたものです。
そして、法律を知らない利用者が支払ってしまったことで起こったことでもあります。
しかし、2006年に最高裁で「超過した利息の支払いは借主が利息として任意で支払ったものにはあたらない」という判決が出たことで、グレーゾーン金利で払いすぎた利息は「過払い金」として取り戻せるという解釈が一般的になり、取り戻せるようになりました。
ただし、2010年の法改正にともない、グレーゾーン金利は完全に撤廃されたので、過払い金請求ができるのは、法改正以前に借入したものになります。
個人間の貸し借りにも利息制限法は適用になる
最初の利息制限法を紹介した時にもいいましたが、利息制限法はどんなお金の貸し借りにも適用されるので、個人間の貸し借りにももちろん適用されます。
そして、出資法も個人間の貸し借りであっても、貸す側には適用され、違反すると罰則を受けることになります。
出資法の場合は、個人間の貸し借りの場合年率109.5%(うるう年は年率109.8%)まで請求することは可能です。
しかし、利息制限法を超える金利は無効になるうえに、個人間であっても過払い金請求ができるので、個人間であっても実際に請求できる金利は利息制限法で定められた金利が、現実的ですね。
ただし、個人間であっても返済日をきちんと決めていれば、返済が遅れた時に遅延損害金の請求ができ、個人間の遅延損害金の場合のみ、上限金利の1.46倍まで認められています。
どうなる?利息制限法も出資法も違反している闇金融の借入金
利息制限法と出資法は、お金の貸し借りには重要な法律ですが、闇金融の場合は適用されるのでしょうか?
答えはカンタン。お金を貸すことを業務としている業者として適用されます。
しかし、闇金融は違法業者です。法律を守るわけがありません。
闇金融の金利は、利息制限法も出資法の上限金利もはるかに超えた金利を要求し、取り立てています。
本来であれば、闇金融は無登録業者なうえに高金利での貸付を行っている業者のため、闇金融との貸付契約は無効で、返済する必要がありません。
しかし、会社や自宅に怖い取り立てにこられたり、執拗な電話をされて払ってしまう人が多いのです。
闇金融に1人で対応するのは危険をともなうこともあります。
闇金融に近付かないのが一番ですが、万が一借りてしまった場合は、警察や弁護士に相談しましょう。
知っておくべき!利息制限法はお金を借りる人にも大事な法律
カードローンは手軽にお金を借りることができるので、とても便利ですが、きちんと法律を知ったうえで利用しないと、損をすることがあります。
お金を借りる時は、後ろめたさもあり貸してくれる側の言いなりになる人が多いですが、お金の貸し借りには、双方が困らないようにきちんと法律が定められているのです。
借入先が、お金を貸すことを業務としているとこからであっても、個人からであっても、利息制限法は自分を守るための法律です。
また、出資法は個人が貸す場合にも適用される法律なので、お金を貸す時に出資法を知らずに上限金利以上の金利を要求して、出資法違反に問われることもあります。
トラブルを避けるためにも、安心安全にお金を借りるためにも利息制限法と出資法をちゃんと理解しておきましょう。