「急に友達と食事に行くことになった」「急病で入院が必要になった」など、年齢に関係なく、急にお金が必要になることってありますよね。
そんな時に便利なのが、保証人や担保無しで気軽に借りれるカードローン。
しかし、カードローンには年齢制限があり、誰でも借りれる訳ではありません。
では、何歳から何歳まで借りれるのでしょうか?
ここでは、カードローンに申し込める年齢について詳しく説明したいと思います。
カードローンの年齢制限は何歳から?何歳まで?
カードローンの申し込みができる最少年齢は「満20歳」で、どこのカードローン会社も同じです。
反対に上限年齢は、カードローン会社によって違います。
カードローン会社ごとの上限年齢は以下になります。
カードローン申し込み可能年齢一覧
会社名 | 申し込み可能年齢 |
---|---|
アイフル | 満20歳以上69歳まで |
アコム | 20歳~69歳まで |
プロミス | 年齢20歳以上、69歳以下 |
SMBCモビット | 満年齢20才~69才 |
ベルーナノーティス | 満20歳以上78歳まで |
新生銀行 | 満20歳~70歳 |
みずほ銀行 | 満20歳以上満66歳未満 |
三井住友銀行 | 満20歳以上満69歳以下 |
三菱東京UFJ銀行 | 満20歳以上65歳未満 |
楽天銀行 | 満年齢20歳以上62歳以下 |
オリックス銀行 | 満20歳以上69歳未満 |
住信SBIネット銀行 | 満20歳以上66歳未満 |
カードローンの申し込みは何歳までできる?年齢の上限は?
上記の表を見てわかるように、申し込める最少年齢は20歳ですが、上限年齢はカードローン会社によって違います。
消費者金融の場合は、69歳までのところがほとんどで、銀行カードローンは65歳までのところが多く、申込可能な年齢が若いです。
一番年齢制限が幅広いのは、満20歳以上78歳まで借りられるベルーナノーティス(公式サイト)となっています。
70代でお金が借りられないとお困りの方には嬉しいサービスです。
また、60歳を超えると再就職の可能性が極めて低いとみなされるので、歳を重ねるごとに審査が厳しくなり、利用限度額も低い場合がほとんどです。
でも不思議ですよね。
60歳で定年になる会社が多いので、継続する安定した収入を得ていることが条件であることを考えると、60歳まででもおかしくありません。
でも、ほとんどのカードローン会社では65歳~69歳まで借りれます。
なぜ、60歳までではないのでしょう?
その理由は、2013年(平成25年)の法改正にともない定年後も働ける法律ができたからではないでしょうか。
それまでは、ほとんどの人が定年を迎えると会社を辞めなくてはいけなかったですよね。
退職後は、再就職する人もいましたが、多くの人が年金で生活するようになっていました。
しかし、2013年から厚生年金を受け取れる年齢が引き上げられたことによって、60歳で定年退職をして再就職しないと給料も年金も支給されない期間ができるようになったのです。
そのため、そんな高齢者が増えるのを防ぐために、同じ年の2013年から段階的に、希望者の再雇用が義務化されたのです。
再雇用の義務化時期一覧
時期 | 再雇用継続年齢 |
---|---|
2013年(平成25年)4月1日~2016年(平成28年)3月31日 | 61歳まで |
2016年(平成28年)4月1日~2019年(平成31年)3月31 | 62歳まで |
2019年(平成31年)4月1日~2022年(平成34年)3月31日 | 63歳まで |
2022年(平成34年)4月1日~2025年(平成37年)3圧31日 | 64歳まで |
2025年(平成37年)~完全施行 | 65歳まで |
再雇用の年齢上限が65歳になるのは2025年(平成37年)ですが、希望すれば再雇用してもらえるので、継続する安定した収入を得れる機会がグッと増えたことで、カードローンの上限年齢も上がったのかもしれません。
また、厚生労働省の発表によると健康寿命が男性が71.19歳、女性が74.21歳と年々高くなっているので、能力があれば65歳を超えても働ける人が増えていることも関係しているかもしれないですね。
利用中に年齢の上限に達したら一括返済しないといけない?
カードローンの申込年齢には上限がありますが、この年齢は申し込める年齢の上限というだけでなく、利用できる年齢の上限でもあります。
たとえば、69歳になったばかりの時に契約をした場合は、12ヶ月間は利用できますが、70歳になった時点で、追加の借入はできなくなるということです。
「じゃあ、利用残高は一括返済しないといけないの?」と心配になった人もいると思います。
でも、安心して下さい。
利用残高は70歳になるまでと同じように、月々の返済額を返済していけばよく、一括返済する必要はありません。
つまり、住宅ローンや自動車ローンのように、返済だけをしていく返済専用の契約になるということ。
ただし、遅延や延滞をすれば、一括返済を求められることもあるので、追加で借入ができないからといって、遅延や延滞をしてはいけません。
親の同意があったら借りられる?未成年が使えるカードローンは?
基本的に未成年者が法定代理人の同意なくお金を借りることはできません。
それは、民法5条1項で「未成年者は制限行為能力者として、法定代理人(親権者または未成年後見人)の同意を得ずに単独で有効に契約を締結できない」と定められているからです。
簡単に言うと、未成年者は返済能力や判断能力がないから、親や後見人(保護者)の同意を得ずに、勝手に単独で法的な契約をしてはいけないということ。
でも、中学や高校を卒業してすぐに社会人になる人や、結婚により成人とみなされている未成年者もいますよね。
そんな人の場合は、カードローンの借入ができるのでしょうか?
答えは、やはり未成年には変わりないので、借入はできません。
その理由は、民法5条2項があるからです。
民法5条2項は「法定代理人の同意のない未成年者による単独の契約は、後から取り消すことができる」というもの。
こんな法律があるのに、後から契約を無効にされるかもしれない未成年者に、わざわざ貸しませんよね。
また、未成年者でも既婚者は成人とみなされますが、カードローン会社は成人に達しているかではなく、20歳に達しているかを重視しているので借りられないのです。
それでも、どうしてもお金を借りる必要がある場合は、法定代理人の同意を得れば、学生ローンやクレジットカードのキャッシング枠を利用することが可能です。
この場合は、法定代理人の同意の基、本人の責任で借りるので、借入を無効にすることはできません。
また、法定代理人の同意を得た借入であっても、申込者本人の信用情報として信用情報機関に登録されるので、遅延や延滞をすると車や住宅を買おうと思った時に審査に通らないこともあるので注意しましょう。
親の同意があっても未成年の高校生は借りれない!
クレジットカードのキャッシング枠や学生ローンは、法定代理人の同意があれば借りれるといいましたが、そもそもクレジットカードは何歳から契約可能なのでしょうか?
クレジットカードや学生ローンの申込可能な年齢は、18歳以上からです。
ただし、同じ18歳でも高校生は借りれません。
それは、親の保護下にありお金を借りる必要はないとみなしているから。
また、病気や学力不足で留年しているような場合も、年齢の条件は満たしていますが高校生なので申し込むことはできません。
年齢詐称はバレる!ウソがばれると場合によっては罪になる!
年齢詐称してまで申し込む人はいないと思いますが、もし、嘘の年齢を入力・記入して申し込んだとしてもすぐにバレます。
なぜなら、カードローンの申し込みには、本人を特定できる身分証明証の提出が必須だから。
そのため、身分証明書を提出した時点で、申込内容と確認書類の内容が違うとわかるので、審査には通らないのです。
でも、もしその身分証明証まで偽造したとすると「有印公文書偽造罪」という、立派な犯罪です。
そして万一、審査に通っていた場合は「詐欺罪」にもあたります。
カードローンの審査に通りたいからと、軽い気持ちで嘘を入力・記入したり、身分証明書を偽造して訴えられでもしたら、懲役刑を科せられることもあるのです。
有印公文書偽造は1年以上10年以下の懲役。詐欺罪は10年以下の懲役を科せられます。
嘘の情報で審査に通ることはないので、訴えられることはないと思いますが、嘘を入力・記入して申し込んでも、何もいいことはないということです。
カードローンの利用に重要な年齢は上にも下にも制限がある
カードローンでお金を借りれる年齢は、下限も上限もありますが、自分の責任において返済できる年齢が、カードローンに申し込める年齢といえます。
下限年齢が20歳なのは、法定代理人の同意を得ずとも、自分の責任において法的契約ができる年齢であるから。
上限年齢が60代なのは、自分で継続する安定した収入を得られなくなるからです。
年金をもらえるようになるじゃないかと思う人もいると思いますが、年金は2ヶ月に1度の支給です。
カードローンの利用条件は「継続する」とあるので、毎月支給されない年金は安定した収入とみなされないことが多いのです。
カードローンの利用に必要な年齢は、バリバリ働ける年齢ということですね。